
セットバックが必要な土地の条件や注意点とは
土地購入において気を付けていただきたいのが、「セットバック」が必要かどうかという点です。
ですが「セットバック」について詳しくは知らない、どのようなものなのかわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、セットバック物件とはどのようなものなのか、必要な条件や購入時の注意点を解説します。
土地購入時に知っておきたい「セットバック」とは
セットバックとは土地の境界線から一定の間隔を確保して、敷地の前面道路の幅員が建築基準法の道路の条件を満たすように、敷地を後退させることです。
建築基準法では、幅員4m以上(指定がある場合は6m以上)のものを「道路」と定めています。
道路の中心線から2mの幅員の確保が求められるので、足りない場合にはそれぞれの敷地を使って道を広げます。
セットバックは道幅を広げるだけでなく、消防活動や日当たり、風通しの観点からも必要な措置です。
火災のときに消防車が通れる道幅にしたり、日当たりや風通しを良くしたりするための空間の確保につながります。
自分の敷地だった場所を道にするということに納得できない方も多くいますが、長い目で見ると過ごしやすい環境を整えることです。
環境整備された不動産は資産価値も上がるので、売却するときにプラスになる可能性もあります。
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セットバックが必要な土地の条件について
一般的には、道幅が道路の中心から2m以下の場合、セットバックが必要です。
先ほどもお伝えしたとおり、建築基準法では幅員4m以上の道を道路と定めています。
そのため、前面道路の幅が4m未満の場合には、道路の中心線から敷地まで2m以上となるように後退する必要があります。
道路の形状が複雑な場合には、接道する住民同士での話し合いが必要となるケースもあるので注意しましょう。
道路をはさんで反対側が川・崖の場合には、道路を広げられないので、川・崖から4m以上の後退が必要です。
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セットバックありの土地を購入するときの注意点について
セットバックが必要な土地を購入するときの注意点は、工事費用がかかることです。
セットバックでは、後退する距離の測量や、側溝を作る・道路を舗装するといった工事をおこないます。
立地にもよりますが、工事費用は25〜60万円程度が相場です。
また、セットバックした部分には利用制限があり、門や擁壁を設置することはできません。
道路として提供しなくてはいけないので、門や擁壁を設置予定の方は注意が必要です。
さらに、固定資産税の非課税申請を忘れずにおこなうことも、セットバックが必要な土地を購入する際の注意点のひとつです。
セットバックした部分は固定資産税が非課税となりますが、自動的に非課税となるわけではなく、申請をしなくてはなりません。
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まとめ
道路の中心から道幅が2m以下の場合、一般的にはセットバックが必要です。
セットバックが必要な土地を購入すると、工事費用や非課税申請が必要となります。
また、利用制限があり、門や擁壁が設置できない注意点などは事前に把握し、慎重に検討するようにしましょう。
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