
媒介契約の種類について
現在、不動産売却をお考え中の方はいますでしょうか?
不動産を売却するといっても、個人で買い手を探してくるのは中々大変かと思われます。
不動産業者が一般売主から売却の依頼を受け、売主に代わって売却活動を行う許可をもらう契約を「媒介契約」といいます。不動産業者はこの依頼を受け買主を見つける活動をし、売主と買主の仲立ち人となる役割を担います。
そうならない為にほとんどの方が、不動産会社を介して売却活動を行われたりします。
この活動をする場合には一般売主と不動産業者で「媒介契約」を結ばなければなりません。
本日はその媒介契約の種類、内容について触れていきたいと思います。
媒介契約とは
その媒介契約の種類は3種類に分けられます。
①一般媒介契約
②専任媒介契約
③専属専任媒介契約
では次に各契約の特徴について触れていきたいと思います。
①一般媒介契約とは

2社以上の
不動産会社に仲介を依頼することができる 契約です。
複数の不動産会社に依頼することができるので、たとえば人気エリアの物件を売却した場合、比較して少しでも高い金額で売却できる可能性もあります。
他の媒介契約と違い、契約の有効期限に定めがない。売却営業活動の報告義務がない。
国土交通大臣の指定する流通機構【レインズ】の登録は任意などがあります。
②専任媒介契約とは

不動産会社を
1社のみに仲介を依頼することができる 契約です。
契約は上限「3カ月」となり、この契約の期間中は他社の不動産会社と媒介契約をすることはできません。
不動産会社と売主の合意があれば契約期間を1カ月又は2カ月に変更することも可能です。契約期間内に見つからないときは売主の希望があれば更新はできます。
契約した不動産会社は必ず、媒介契約日から7日以内に国土交通大臣の指定する流通機構【レインズ】の登録が義務付けられており売却活動についての報告を売主に2週間に1回以上行います。
売主自ら探した買主と売買契約を結ぶことはでき、その場合は不動産会社に仲介手数料は発生しません。
ただし、契約書作成等依頼した場合、規定の手数料請求を受けます。
③専属専任媒介契約とは

不動産会社を1社のみに売却活動を依頼し、任せる 契約です。
②の専任媒介契約と似ていますがおもな違いとしては売り主自身で買主を見つけて、契約になった場合でも必ず不動産会社の仲介が必要になり、売主側も仲介手数料がかかる。媒介契約日から5日以内に流通機構【レインズ】の登録が必要。不動産会社から売却活動についての報告を売主に1週間に1回以上行うこと。
指定流通機構【レインズ】への登録有無や報告の定め等といった事
それぞれ内容が異なる点についてご覧いただけたかと思います。

媒介契約を結ぶメリット
①不動産業者が買主・売主の間に入るのでトラブルに発展しにくい
②売却活動を自分に代わってやってくれる
③自分では分からない不明点を調査してもらえる
不動産に詳しくない人同士で契約を結んだ場合、後々にトラブルに発展する可能性があります。
(例:隣地との境界が未確定なまま売買を行い、境界決めでトラブルに…なんて事もありえます。)
また、買主を自分で探すという手間が省けるので労力を減らす事ができます。
また、不動産は様々な法律や制限がある為こうしたことを1から自分で調査をするとなると相当な時間を要する可能性があります。(道路の種別や建築の規制、その他法令制限等)
媒介契約を結ぶデメリット
①仲介手数料がかかる
②複数業者がいるだけ、連絡等の手間が増える
不動産業者も調査や査定、契約書の作成等を行う為それに対して対価が発生します。
また、早く売りたいからと一般媒介契約を結び過ぎてしますと反響によっては都度複数の業者とやり取りをしなければならないので忙しい人には中々酷かもしれません。
まとめ
媒介契約を結ぶ上で、契約の種類、メリット・デメリットを理解する事で自身の望む売却活動をすることができます。
勿論、個人間での売買は不特定多数に対しての売買でなければ行う事は可能です。また、知り合いで買いたいという方がいればそのまま売買を行えば当事者間で協議等を行ってスムーズに売却が進むかもしれません。
しかし、大きな金額の動く買い物なだけに売却後に購入者からクレームを受けたり、購入前に知らなかった事実が発生したとトラブルに発展するのは買う側も売る側も避けたいですよね。
そんな不動産の売却については是非株式会社パステルにお気軽にご相談ください。
お客様の意向に沿ったご提案をいたします。
