
契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは?
皆さんは不動産の売買契約はしたことありますでしょうか?
その中でも「契約不適合責任」というフレーズがあり、皆さんあまり耳にしないかと思います。
これは売買契約の後、購入したものに対して瑕疵があった場合の対処について触れたものとなっています。では、その中身について以下で触れていきたいと思います。
目次:【契約不適合責任とは?】
瑕疵の種類
内容としては主に4つ
物的瑕疵
環境瑕疵
心理瑕疵
法的瑕疵
これらが契約の内容と照らし合わせ、適合しない場合に売主側に責任が発生をします。
買主が請求できる権利
そして、買主が売主に対して請求できる権利としては以下の通り
①修補請求
②修補に代え、損害賠償の請求もしくは修補+損害賠償の請求
③契約解除 それに伴う損害賠償の請求
④代金減額
これらを請求する事ができます。
売主が宅建業者か一般売主での違い
こちらで注意したいのが、売主が「誰」であるかです。
宅建業者の場合は「引渡しから2年を経過するまで」
一般売主の場合は「買主が不適合を知った日から1年を経過するまで」
と実は期間に違いがあります。
これはなぜか?

適用される法律が宅建業者と一般の売主では変わるからです。
宅建業者は「宅建業法」という宅地建物取引業を生業として営利活動を行っている団体ですので、
「不動産の専門家」という認識から「宅建業法」が適用されます。
逆に一般の売主の場合は「民法」が適用されます。法律の土台には「民法」が必ずあり、一般の売主は「不動産については詳しくないよね。」といった事から宅建業法ではなく「民法」が適用されるワケです。
注意点
何よりも、注意したいのが宅建業者を介せずして売買取引をした時
・瑕疵の存在、不存在
・発生した瑕疵が本当に売主の責めに帰するのか
こうした事が不明確になり、争いごとに発展するかもしれません。
特に大きい額が動く不動産の売買、不特定多数に反復継続して販売を行わなければ不動産会社を介さずとも不動産の売買を行う事は可能です。よって、不動産会社を通さずに行った場合は不動産会社に払う手数料が省け買主・売主共に金銭面で言えばwin-winなのかもしれません。しかし、契約をしてから「内容と違う!」「こんな話は聞いてなかった」といった問題が発生する事もありえます。
それにより、当事者間では解決策が分からず最悪の場合裁判沙汰となり余計な費用が発生してしまう等
不適合については、期限がありそれも売主が宅建業者か否かで変わります。
契約書は宅建業法上読む義務がありません。よく内容を確認せずに契約を交わしてしまうと後々後悔をしてしまう恐れがあります。
そうならない為にも、契約前に契約書の確認を行ったり契約中に分からない部分は聞いたり、調べる事で疑問を解決しましょう。
まとめ
さて、今回は「契約不適合責任」について触れてみました。
・瑕疵の種類
・瑕疵に対する請求期間が定められている点
・売主が宅建業者か否かで請求期間が異なる点
といった話をしました。
高い買い物だからこそ、買主を保護する為の物となっています。曖昧にせず納得のいく不動産を買う為にも契約書の条項、特約は必ず目を通すことをおススメいたします。
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