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不動産購入において登記する際の登録免許税についてご紹介

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不動産購入において登記する際の登録免許税についてご紹介

マイホームの購入を検討していると、用意する資金や家探しなどやるべきことが多く、なかでも各種手続きや税金については分からないことも少なくありません。
マイホーム購入時にはどのような手続きや税の種類があるのか、あらかじめ知っておくと安心です。
こちらの記事では不動産購入時の登録免許税とはどのようなものか、税の軽減措置とあわせてご紹介いたします。

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不動産購入における登録免許税とは?登記についても解説

不動産を購入して自分の所有物にする際には登記する必要があり、登録免許税とはそのときに納める国税のことです。
この手続きは購入した物件があるエリアを管轄する法務局でおこなう必要があり、専門的な知識や煩雑な作業を伴うため、司法書士がおこなうのが一般的です。
そのため、手続きの費用には税の他に司法書士に支払う手数料も含まれます。
土地の状況や所有者などに関する情報は一般公開されており、法務局で登記簿謄本を閲覧すれば確認が可能です。

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不動産登記の登録免許税の税率や所有権の保存登記の概要

登録免許税は評価額に税率をかけて算出しますが、この際の税率は、所有権の保存、所有権の移転、抵当権の設定の3種類で異なります。
所有権の保存では新築建物の場合は0.4%、中古建物の倍は2.0%、所有権の移転では2.0%です。
抵当権の設定の際には、0.4%を借入額にかけて算出します。
そのうち家を購入したときに必要なのは所有権の保存で、まだ登記されていない不動産に対して初めておこなわれる手続きのことで、自身の所有物であることを示すためにおこないます。
この手続きは、新築建売住宅や新築マンション購入、注文住宅新築のいずれの場合にも同じように必要です。

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住宅用不動産の登記における登録免許税の軽減措置

住宅用の不動産の場合は登録免許税の軽減措置が設けられており、一定の要件を満たせば税率を引き下げることが可能です。
個人の住宅用家屋では床面積が50㎡以上の家であること、令和6年3月31日までの新築であることなどいくつかの要件を満たすと0.4%が0.15%に引き下げられます。
この軽減措置を受けるためには、マイホーム取得後1年以内に申請することも要件のひとつです。
また、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅など特定の住宅用家屋の場合は0.4%から0.1%へと、さらに税が軽減されます。

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まとめ

登録免許税とは不動産の状況や所有者などの情報を登記する際に課される税のことで、新築のマイホームを購入したときには、所有権の保存の手続きが必要です。
この税は一定の要件を満たせば軽減措置を受けることができるので、マイホーム購入の際には住宅の要件についても確認しておきましょう。
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