
開発許可って?

土地に建築物を建てる際には様々な許可を受ける、届け出をするといった過程が必要になります。
その中の一つに該当する「開発許可」
今回はこの開発許可について触れていきたいと思います。
まず初めに、開発許可と聞いて分かる方は不動産業界で働いている人たちが大半だと思います。
開発許可は開発行為や一定規模の面積以上の土地の区画形質を行う際に必要となる許可です。
と言ってもチンプンカンプンですよね。詳しい内容は以下で触れていきたいと思います。
開発許可に当てはまる条件
①開発行為
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
上述の通り、建物等建てる為に土地をいじるのであれば許可が必要になる
といった事になります。
また、「特定工作物」と聞いてもこれだ!と思い浮かぶものは中々ないですよね。
例を挙げると
・コンクリートプラント、アスファルトプラント
・ゴルフコース
・1Ha以上の運動・レジャー施設(野球場等)
・1Ha以上の墓園
②区域ごとの制限㎡数
過去のブログで触れました「都市計画区域って?」では都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域外や市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域といった区域が挙げられたかと思います。
過去のブログはこちらから
これらの区域ごとで実は異なる㎡数の規制が設けられています。
内容は
_________________
・市街化区域:1,000㎡以上
・市街化調整区域: -
・非線引き区域:3,000㎡以上
・準都市計画区域:3,000㎡以上
・都市計画区域外:10,000㎡以上
_________________
こちらが各区域の制限㎡数になります。
決められた㎡数以上となると開発許可が必要になってくるので、大きい土地を取得した場合には注意が必要となってきます。
また、取得した土地の㎡数に関係なく市街化調整区域で建築等行う場合には必ず開発許可申請を行わなければなりません。
開発許可不要の場合
では開発許可が逆に要らない場合はというと
上記②の区域の㎡未満の土地の取得であれば開発許可は不要となります。
他には5つ挙げられます。
①農林漁業用の建築物(市街化区域を除く)
畜舎やビニールハウス、サイロ、農機具収納施設、営む者の居住用建築物
といったものが挙げられます。これらについては開発許可は不要となります。
②事業施行の為に行われる開発行為
都市計画事業(都市計画道路地や公園等)、土地区画整理事業(公共施設の整備改善、宅地の利用増進等)といった様々な事業の施行に関するものが挙げられます。
③公益上必要な建築物を建築するための開発行為
駅舎、図書館、公民館、変電所といったものが挙げられます。
生活をしていく上で公共の利益になるものは開発許可が不要となります。
④非常災害時の応急措置として行われる開発行為
⑤通常の管理行為、軽易な行為等
仮設建築物や車庫を建設等が該当します。
こうした利益が公的にあるものや、開発行為をせざるを得ない場合等は開発許可が不要となります。
許可・不許可の判定
1.開発行為に該当するか
↓
↓ (該当)
↓
2.許可不要の例外に該当するか ↓
↓ (該当)
↓
「開発許可必要」
まずは、開発行為にあたる建築等をするか、そして許可不要の例外にあてはまるか
これらに該当するか否かで許可を受ける必要の可否を判断します。
最後に
さて、今回は「開発許可」について触れてみました。
市街化区域で1,000㎡以上は一般的な住宅を持つ方は中々触れる機会がないと思われます。
市街化調整区域に関しては㎡数によらず、出すことが原則義務付けられているので市街化調整区域にお住いの方は若干耳にしたことがあるかもしれませんね。
生活していく上で聞き馴染みのないフレーズではありますが、もし事業を考えていたりする人は頭の片隅に入れておくと役立つかもしれません。
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