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相続不動産の登記義務化について

不動産知識情報


2024年4月から相続不動産の相続登記が義務化されるのを皆さんご存じですか?
こちらは近年問題視されている「所有者不明の土地」を解消するべく義務化が決定されました。
今までは相続を受けても登記が義務化されていなかった為、相続登記をしていない方も多くこれにより東日本大震災後の復興事業を行う際、所有者が不明ということもあり取得が出来ない、取得するまでに時間を要した等といった背景があります。

現在では


なお、2020年時点では所有者不明土地は合わせて410万ヘクタール(1haあたり約10,000㎡)と言われており九州の面積とほぼ同等との事です。日本国土が約3,800万ヘクタールですので1割以上が不明の土地ということになりますね。
また、高齢化社会が進行していますのでこのままですと2040年には所有者不明土地の土地面積は720万ヘクタール北海道の面積相当)に迫ると言われています。

義務化の内容


上記背景より、義務化を行う事でこれ以上所有者不明の土地を出さないようにとなりました。
さて、そうなりますと相続や遺産分割協議をしてから所有した不動産については相続登記が必要となってきます。
義務化された内容については
①相続によって不動産を取得した相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要
②遺産分割協議をする場合には分割をしてから3年以内に相続登記の申請が必要

相続登記の他に義務化されたものとして
所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更については5年以内に登記申請が必要となってきます。

相続登記をしなかった場合の罰則


さて、義務化がされるとなりますと期限までに登記申請をしなかった人には罰則が発生してしまいます。
「正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が課される」とのことで登記を怠ると10万円の罰金を支払う必要がありますので、要注意になってきます。

相続登記のメリット


相続登記をした際のメリットを挙げますと
①相続人を特定できる
②登記をすることで公的に不動産の所有者であることを証明できる
③売却活動をスムーズに行える
④他の相続手続きも一緒に依頼することができる
等が挙げられます。

相続登記の手続きは?


相続手続きについては司法書士に頼む事が一番安全と言えます。知り合いの司法書士がいれば相談してみるといいかもしれませんね。
いないという場合で相続不動産の売却をご検討の方でしたら不動産業者を通じて紹介してもらうというのも一つの手段と言えます。

まとめ


相続をされて登記を行っていない方もいると思われます。現時点で相続をして3年以上経つ方は2024年4月1日から3年以内(2026年3月末まで)に相続登記が必要となります。
2024年4月以降になれば、相続登記義務を怠ると過料が発生するという点、メリット色々ご覧いただけたかと思われます。
さて、いかがでしたでしょうか?今回は相続不動産の相続登記の義務化について触れてみました。
もし、相続不動産をご所有の方で登記をされていないという方は一度当社までご相談ください。ご相談いただければ司法書士の先生の紹介も可能でございます。

また当社は新潟市「西区・東区・中央区・江南区」を中心に活動をしています。それ以外にも不動産についてのご相談は一度株式会社パステルまでお気軽にご相談ください(^^♪


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