
空き家の相続放棄とは?管理責任や手放す方法についてご紹介
空き家を相続しても住む予定がなければ管理や税金などで費用がかかるので、お悩みの方もいるでしょう。
相続前に相続を放棄したり、相続後に売却や寄付で手放したりできます。
この記事では空き家を手放す方法について、相続放棄の内容を含めてご紹介します。
空き家の相続放棄とはなにか
相続する財産には預貯金や不動産といった資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。
相続放棄とは、相続において権利のないものとして扱われ、財産すべてを放棄することです。
空き家のみ放棄して、他を相続するといった部分的な相続はできません。
相続放棄をするには、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申請する必要があり、全相続人共同でおこなう必要はなく単独でできます。
相続を放棄すれば相続税は課税されず、固定資産税の負担もありません。
ただし、相続放棄をするまでに解体やリフォームなど手を加えた場合、相続したと判断され放棄できなくなる場合があるので注意が必要です。
空き家を相続放棄した後の管理責任はどうなる?
相続人が自分だけの場合や、相続人全員が放棄した場合、相続放棄をしても管理責任は残ります。
その場合は家庭裁判所に申し立てをして相続財産管理人を選ぶ必要があります。
相続財産管理人とは、家の管理や、借金の清算など、故人の財産を最終的に国に帰属させる方のことです。
相続財産管理人が選任されれば管理責任はなくなりますが、申し立てをするのに費用がかかり、空き家が国に帰属されるまで報酬を支払わなくてはなりません。
報酬は選任を申し立てた方が予納金として裁判所に一括で支払います。
相続財産管理人に任せるには高額の費用がかかる場合もあるため、放棄した財産で賄えるか確認してから検討したほうが良いでしょう。
空き家を相続放棄せずに手放す方法
売却するには、更地にするか、建物付きの土地として売却するかで、どちらが良いかは立地や家の状態などのケースによるでしょう。
状態が良ければ解体の手間や出費がかからず、新築を購入するよりコストをかけずにリフォームしたい層に需要があります。
更地にするにはコストがかかるものの、使い勝手が良いので売れやすいのがメリットです。
隣の土地の所有者に交渉してみるのも良いでしょう。
隣家にとっても、隣の土地は家の増築や庭の拡大などにメリットの多い土地です。
空き家を寄付すれば手間もかからず社会貢献できますが、現金化してからの寄付を求められるケースが多く、条件が合えばそのまま受けてもらえます。
個人に寄付する場合、贈与税が発生する可能性があるので注意しましょう。
まとめ
相続放棄とは財産すべての権利を放棄することですが、空き家の相続を放棄しても管理責任が残り、時間と費用がかかる可能性もあるので注意が必要です。
空き家を手放すには売却や寄付などの方法があり、専門家に相談して資産価値を調べてから検討すると良いでしょう。
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