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不動産売却における贈与税とは?発生するケースと軽減方法についてご紹介

不動産知識情報

不動産売却における贈与税とは?発生するケースと軽減方法についてご紹介

不動産を売却する際には、売却して得た利益に対して税金が課されるのが一般的です。
そのなかで、売却する相手によっては、譲り受けた側が贈与税を課されるケースがあることをご存じでしょうか。
この記事では、不動産売却における税金について、贈与税が発生するケースと軽減方法をあわせてご紹介します。

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不動産売却時にかかる贈与税とは

贈与税とは、財産を譲り受けた側が支払う税金のことを言います。
贈与とは財産を無償で提供することで、譲渡との違いは、譲渡の場合には相応の対価が支払われる点です。
たとえば、親族などに無償で譲った場合は贈与になり、仲介業者に頼んで売却する場合は譲渡になります。
したがって、親族間であっても個人同士のやりとりで不動産を譲った場合は、譲り受けた側に税金がかかる点に注意しておきましょう。
良かれと思って無償で譲った不動産が、譲り受けた側の負担になることもあるのです。

不動産売却時に贈与税がかかるケースとは

贈与税は無償で提供した時に受贈者にかかる税金ですが、不動産を売却した際にもかかるケースがあります。
親族間取引において破格な安価で売却した場合、相場との差額が贈与とみなされ、差額分に税金がかかるのです。
関係会社や役員などとの法人間取引においても、不当な安価で取引がおこなわれた場合、その差額に対して法人税が課されるケースがあります。
適正価格で取引がおこなわれていれば贈与税、法人税はかかりません。
税務署は不動産売買について把握しており、両者ともマークされている可能性が高いため、売却は慎重におこないましょう。
とくに親族間では低額譲渡になりやすいので気を付ける必要があります。

不動産売却時の贈与税を軽減する方法とは

適正価格で不動産を売却すれば、贈与税を払う必要はありません。
贈与する場合は、暦年課税で110万円の控除枠を使うか、相続時精算課税制度を選んで2,500万円まで非課税とする方法があります。
暦年課税を選んだ場合、毎年110万円までは税金がかかりません。
たとえば、不動産では共有持分を小分けに贈与するか、現金を110万円ずつ贈与することによって、基礎控除枠内に収められます。
そして、売却額に達した段階で売買契約の締結をおこなうのも方法のひとつです。
また、相続時精算課税の場合、2,500万円まで非課税になったとしても、相続時には非課税分もふくめて相続税が課税されます。
相続税には3,000万円+600万円×法定相続人の数といった基礎控除があるので、相続財産が基礎控除額を超えないならこちらを選んでも良いでしょう。
要件が合えば贈与税の配偶者特例や住宅取得等資金の贈与の特例を使えます。

まとめ

不動産売却は適正価格であれば贈与税はかかりませんが、相場よりも低額譲渡の場合に贈与税が発生する可能性があります。
不動産の売却を検討しているのであれば、適正価格を前もって知っておくことは、節税対策の第一歩といえるでしょう。
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