
「袋地 / 囲繞地」とは??

土地と一言で言っても様々な形状の土地や権利を含んだ土地、条件がある土地、区域によって制限がかかる土地などたくさんあります。
そのようなたくさんの土地がある中で今回は「囲繞地」と「袋地」について触れていきます。
「囲繞地」これなんて読むんだ?と思う方いると思われます。これは「いにょうち」と呼びます。
中々馴染みがないので聞きなれないフレーズですよね。
どんな土地なの?
まず、「囲繞」という言葉がなんなのか調べましたところ、「周りを取り囲む事」という意味になります。
つまり、周りを取り囲む土地のことを「囲繞地」と指します。
では、反対に取り囲まれた土地のことはと言いますと「袋地」と言います。公道に接していなく周りの土地に囲まれた土地になります。
このような土地を買う時の注意点に触れていきたいと思います。
袋地の注意点
皆さんが土地を買う理由はなんでしょうか?ほとんどの方が居住用に使うため購入をされると思います。
居住用の建物を建てる建築が必要となってきますが、「建築基準法」上、公道に2m以上敷地が接していないと建築はできないこととなっています。つまりこのままですと建物を建てる事が不可能になります。
これを解消するには3つの解決策が挙げられます。
1つ目は、囲繞地通行権の通行幅を2m以上に設定する事
公道に2m以上所有している敷地が接しなければならないという義務があるので、利用する通行幅を2m以上であるかを確認します。囲繞地通行権は必要最小限で囲繞地保有者の損害が少なくなるように決められているので、注意が必要となります。
ただし、民法上の囲繞地通行権は「通行料」が基本的に発生します。囲繞地通行権の設定は「袋地」を保有したときから発生するので、購入をされる場合は覚えておくと良いかもしれませんね。
2つ目は、囲繞地の所有者と協議して囲繞地の所有者から土地を一部買う。
協議をして、接道部分の確保を行う。そうなれば、建築に対する不安が解消できると思われます。
3つ目は、2つ目と似ていますが土地の等価交換を行う。
袋地部分の一部と囲繞地部分の一部を等価交換をする事で道路との接道部分を確保します。
※また、「旗竿地」のとき同様敷地への通行幅が2mですと建築する為の重機等が入らない恐れがあるのでこちらも吟味が必要です。
囲繞地の注意点
囲繞地は袋地と違い、建築ができないということはないので建築に問題はございません。
しかし、先述したように囲繞地通行権というものが袋地を取得された方ができた際に強制的に発生します。
通行料も原則支払われますし、登記手続き等は不要になりますので面倒な手続き等はありません。
1点だけ挙げるとしますと敷地内に身内以外の第三者(袋地所有者)がいつでも通ることができますので、プライバシー面など繊細な方は気になってしまう恐れがあります。
ですので、囲繞地を買われる際はこうしたことが懸念点になると思われます。
以上、袋地の注意点と囲繞地の注意点について挙げてみましたがいかがでしょうか?
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初めに土地と一言で言っても様々な種類があると触れましたが、その通りですよね。
整形地がやはり一般的に好まれますが、中には特殊な土地の方が良いという方もいます。
そのようなニーズに応え、提案をするのが我々です(^^♪
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