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雑種地の売却方法とは?地目の確認方法についても解説

不動産知識情報

雑種地の売却方法とは?地目の確認方法についても解説

不動産の売却を検討している方のなかには、土地が雑種地となっており困っている方も多いのではないでしょうか。
そのままだと、売却時に問題となる場合があります。
本記事では、雑種地とは何か、またその売却や確認の方法を解説します。
ぜひ、不動産売却時の参考にしてください。

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売却する前に知っておきたい雑種地の種類について

雑種地とは23種類に分けられた地目のひとつです。
登記されたすべての土地は田や畑、宅地などのように用途別に分類され、そのなかでも用途が定まらず、他の22種類に当てはまらない登記された土地を雑種地と呼びます。
一般的に、駐車場や資材置き場が当てはまりますが、住宅を建てることも可能です。
また、登記地目とは別に、実際に土地がどのように使われているのかを表す現況地目があります。
固定資産税や相続税は、この現況地目で決められており、宅地用地では固定資産税の軽減措置が適用されます。
しかし、雑種地では軽減措置が適用されていない場合もあるので、注意が必要です。

雑種地の売却をする前に地目を確認する方法

確認する方法は、目視、登記記録、固定資産税納付通知書の3種類です。
目視は、実際に土地がある場所に行き、確認する簡易的な方法です。
正確にわかるわけではありませんが、隣地との境界や関係性、接道状況を見れば判断ができます。
次に、登記記録は土地の登記地目を確認する方法で、登記事項証明書や登記事項要約書に記載されています。
これらの書類は手数料がかかりますが、法務局の窓口かオンラインでも手続き可能です。
最後に、固定資産税納付通知書ですが、4月上旬ごろに不動産を所有している人に対して送られる書類です。
同封されている明細書に記載されているので、確認できます。

雑種地の売却方法について

まず、土地が市街化区域に位置していれば、ほとんどの場合は宅地として使用可能であり、売却に支障はありません。
しかし、市街化区域外に位置している場合は、原則として建物を建てられず、売却が困難となります。
土地の所在条件によっては建物が建てられる可能性もあるので、自治体に問い合わせてみることをおすすめします。
宅地用として認められない場合でも、駐車場や貸し倉庫として活用できないか検討してみるのも良いでしょう。
また、購入者が住宅ローンを組む場合、雑種地ではローンを組めません。
その場合は、その土地を管理する法務局に変更の申請をしなければなりません。

まとめ

雑種地とは、用途別に分類された土地のなかでもどの用途にも当てはまらない土地のことです。
確認するには、登記記録や固定資産税納付通知書で確認しておくことをおすすめします。
そのままでは売却できない土地であっても、変更したり、そのままで活用できないのかを検討するのが良いでしょう。
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