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相続する不動産が未登記のままにならないための注意点

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相続する不動産が未登記のままにならないための注意点

不動産を相続するときには、相続登記をおこなわないと未登記の状態になってしまいます。
未登記になる理由はいろいろ考えられますが、そのまま放っておくと後になってから思ってもいない事態になりかねません。
この記事では、不動産を相続される際の対処方法などをご紹介しますので、お役立てください。

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相続した不動産が未登記となってしまう主な理由

不動産の登記とは、土地や建物について所有者・種類などを法的に記録する事務です。
金融機関からの融資を受けた建物の場合は抵当権を設定するために不動産の登記をおこないますが、自己資金で建てた建物の場合には未登記となっている可能性があります。
国は、不動産の登記に関わる法律について2021年4月21日に改正し2024年からの施行を目指しています。
法が施行すると相続登記が義務化となる見込みですが、これまで義務ではなかったため、田舎など価値が低い物件などでは登記がおこなわれずに放置されている事例がありました。
また、不動産登記は法務局の管轄ですが、固定資産税は各市町村が独自に新築建物を調査して課税しており、登記と税が別の官庁な点も未登記となる理由の一つです。

相続した不動産をそのまま未登記にしておくと考えられる問題点

相続登記の義務化に伴い、そのまま放置しておくと申請義務違反となり10万円以下の過料に処せられるなど罰則が適用となります。
登記をしなければ、不動産の売買や、不動産を担保に入れて融資を受けられません。
また、相続人の誰かが亡くなってしまうと、相続人の数が増えて遺産分割協議がまとまりにくくなることも見込まれます。
遺産分割協議で取得すると決まっていた場合でも、未登記のままでいると第三者への権利主張が難しくなるかもしれません。
このようなデメリットが考えられますので、登記は早めにおこなう必要があると言えます。

未登記の不動産を相続するときの対処方法と相談先

未登記の不動産の所有権者が亡くなり、その物件の相続登記をおこなうためには、まず表題登記をおこなわなければなりません。
表題登記には、建物図面・各階平面図、建築確認通知書(検査済証)、工事人の工事完了引渡証明書・印鑑証明書・資格証明書などの書類が必要です。
また、相続人全員で遺産の分割を協議し、全員の合意をもとに遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、固定資産評価証明書などに記載されている事項を転記して未登記物件を特定しておきます。
物件の表示には未登記である点を明確に記載しておく方法が一般的です。
遺産分割協議書を作成するときには、その後の手続きに備えるため未登記物件に関しても記載するようお勧めしています。
これらの処理はご自身でもおこなえますが、弁護士や司法書士などに依頼するとスムーズにおこなうことができます。

まとめ

相続されたときにさまざまな理由により不動産登記の状態を確認されていない方がいますが、後になってから、予測していない事態に陥らないよう留意しなければなりません。
そのまま放置しないで、まずは法務局で不動産登記の状況を確認し、未登記の対処方法などに困った方は不動産会社に相談しましょう。
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