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不動産相続における特別受益の意味とは?適用される条件についてご紹介

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不動産相続における特別受益の意味とは?適用される条件についてご紹介

不動産相続の際に、すでに不動産をもらっている、なにかと資金を援助してもらったという方が相続人に含まれることがあります。
そうなると、相続人同士で不公平を感じトラブルになる可能性も考えられます。
そんなとき「特別受益」という考え方が役立つので、意味や適用条件についてご紹介します。

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特別受益の意味とは

特別受益とは、被相続人から遺贈や生前贈与など特別な利益を受けた状態で相続人になった場合に、その利益のことを意味します。
相続開始の際に残っていた相続財産の額と合算をして、各相続人の相続分を決めることが定められており、これを特別受益の持ち戻しといいます。
意味をわかりやすくするために、例をご説明しましょう。
父親が亡くなり子ども4人が不動産相続する場合、民法の定める法定相続分は4人それぞれ4分の1ずつになります。
しかし、父親が生前に長子だけに居住用の不動産を贈与していた場合、不動産の分は含めない遺産を4分の1ずつ分割することになり不公平がうまれます。
そこで、不動産分を長子の遺産取得分から差し引いてほかの3人よりも少なくすることが、特別受益の持ち戻しという考え方です。
また、不動産相続では「遺留分」という一定の相続人に保証される最低限の遺産取得額が定められています。
もし特別受益の額が大きく遺留分に満たない場合には、遺産を多く受け取った人に請求できます。
なお、遺留分の請求対象となる贈与は原則として相続開始から1年前のものに限られており、特別受益にあたるものには制限がありません。

不動産相続で特別受益が適用になる条件とは

民法で明記された特別受益の適用条件は、遺贈・結婚・養子縁組もしくは生計の資本としての贈与とされています。
しかし、過去の事案や判例などを判断材料として下記のような適用条件もあるので、該当するかどうか確認してみましょう。
まず、生活費を援助してもらっていた場合、不動産の贈与、養子縁組で子どもをむかえる際に居住用の不動産を用意した場合などです。
そして、お祝いや日常使いで車を買い与えた、結婚でお金を持たせた、事業を始めるときの資金援助なども当てはまります。
その他に、子どものうち1人だけが大学に通った、留学したなどの学資援助、親が所有する家に無償で住んでいた状況も該当します。

まとめ

不動産相続において、特別受益の意味や該当するのはどのような状況なのかをご紹介しました。
相続人同士で不公平な分配がおきないように、とても重要な制度です。
被相続人が生前に相続人のうち誰か1人に財産などを贈与していた場合には、該当するかどうかを話し合いましょう。
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