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事故物件の告知義務とは?告知義務違反のリスクや売却のポイントをご紹介!

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事故物件の告知義務とは?告知義務違反のリスクや売却のポイントをご紹介!

瑕疵物件や物件の不具合がある不動産を売却する際には、買主へ明確に告知する義務があります。
しかし、告知義務に関してしっかり理解しておかなければ、違反金として多額の料金を支払わなければならなくなるかもしれません。
そこで今回は、不動産売却における告知義務とは、違反のリスクや売却のポイントを解説します。

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不動産売却における告知義務とは?

告知義務とは、不動産売却をする際に住宅の欠陥や不具合を必ず買主に伝えなければならないとする義務のことです。
ちなみに国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取り扱いに関するガイドライン」で人の死が発生した物件の基準を設けています。
このガイドラインによれば、告知義務の期間は賃貸で3年間、売買で無制限と定められています。
つまり、事故物件を売却した場合は、事故が発生してから長期間経過しようとも必ず告知しなければいけないのです。

事故物件であることを隠して告知義務違反するリスク

告知義務違反であることが発覚すると、契約不適合責任を負う必要があります。
たとえば、代金減額の請求や契約解除、損害賠償請求をされるかもしれません。
もし、買主が転居したいと考えた場合は、引っ越し代金の請求をされる可能性も十分にあり得ます。
事故物件であることを告知義務違反すれば物件の買主は早く見つかるかもしれませんが、それ以上の大きな損失を被る可能性があるのです。
ですので、告知義務違反をせずに売買契約をする際は、必ず瑕疵物件であることを伝えましょう。

瑕疵物件を売却するポイント

事故物件を売却するのであれば、特殊清掃を依頼して原状回復させると良いでしょう。
事故物件であったとしても原状回復して見た目が通常の住宅と同じであれば、気にしない買主が出てくる可能性があります。
また、どうしても瑕疵物件が売却できそうにないのであれば、値引きするのも一つの手です。
売却できなくて金銭を受け取れないよりは、多少値引きをしてでも購入してもらった方がいくらかの金銭が受け取れます。
ちなみに事故物件の売却価格は市場価格の50%~90%といわれており、事故物件になった理由が大きく影響します。
たとえば、自殺と殺人事件が発生した物件では、自殺の方が高い価格で売却される場合が多いです。
事故物件になった理由によって売却価格が大きく異なることをあらかじめ把握しておきましょう。

まとめ

事故物件を売却する場合は、必ず買主へ瑕疵物件であることをあらかじめ伝えなければいけません。
瑕疵物件であることを伝えなければ、損害賠償請求をされたり、転居費用を請求されたりするリスクがあるので、告知義務違反はしないように気を付けましょう。
本記事を参考にしたうえで、事故物件の売却をおこなってください。
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