
不動産を売却したときにかかる消費税は?注意点もご紹介!
不動産を売却して多くの金額を得ることができた場合、それにともない支払わなければならない税金も増えてしまいます。
そのため、消費税の課税対象・非課税対象、注意点について把握することで、支払う税金が大きく変わることがあります。
ここでは、不動産の売却を検討中の方に役立つ、消費税についての知識をまとめましたので、ぜひご覧ください。
不動産を売却したときの消費税の課税対象は?
不動産の売却は資産の譲渡という行為になり、国内における取引でこの行為を「事業者」としておこなう場合、消費税がかかります。
ただし、法人や個人事業主である事業者でも、消費税の納税義務がある「課税事業者」の場合に消費税がかかり、消費税の納税義務のない「免税事業者」の場合には、消費税がかかりません。
また、個人でも、不動産売却に関する消費税として、不動産会社の仲介手数料、融資を受けたときの一括繰り上げ返済手数料は課税対象です。
ほかにも、抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合にかかる司法書士報酬も課税対象となります。
不動産を売却したときの消費税の非課税対象は?
事業者ではない「個人」が不動産売却をおこなった場合、消費税はかかりません。
また、課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者も、納税の義務が免除されます。
ただし、基準期間における課税売上高が1000万円以下でも特定期間における課税売上高が1000万円を超えた場合、その課税期間から課税事業者となるため注意しましょう。
また、土地は消費されないため、土地の売却は消費税の非課税対象となります。
不動産を売却したときにかかる消費税の注意点は?
課税事業者となる「法人」や「個人事業主」は、不動産売却の際に消費税がかかります。
また、不動産会社を介する場合には、不動産会社仲介手数料を支払いますが、その際の仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限が定められています。
その上限は、取引物件価格の消費税を含めた金額ではなく、税抜き金額をもとに計算されるのは注意点です。
まとめ
不動産を売却したときにかかる消費税は、課税対象となる場合と非課税対象となる場合があります。
実際に不動産を売却する際には大きな金額が動く場合が多く、それに伴い消費税の額も大きくなります。
そのため、課税される場合を、消費税に関する注意点も含めて把握しておきましょう。
新潟市内で不動産のご購入・ご売却なら株式会社パステルへご相談ください。
多種多様な不動産情報を取り扱っており、お客様のご希望に合ったご提案をいたします。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓