
融資利用の特約とは?

マイホームを持つ憧れは誰しもありますよね。
戸建て、マンション等を購入する際にほとんどの方が住宅ローンを使うと思われます。不動産売買契約を締結する際契約書の条文に「融資特約」があり
今回は「融資特約」について触れていきたいと思います。
決済までの流れ
まず初めに住宅を購入してから決済をするまでの流れを皆さんご存じでしょうか?
物件の申し込み
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重要事項説明書の説明
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契約書の交付・契約締結(手付金の支払い)
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融資事前審査
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融資本審査
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金銭消費貸借契約・抵当権設定契約
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所有権移転登記手続き
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決済・物件の引渡し
こちらがおおまかな流れになります。
いつから審査を受けるべきか
ただし、契約を締結する前に事前審査を通しておくとその後の手続き等がスムーズになりますので「契約の前」までに済ませておくのが無難と思われます。
また、「事前審査」を受けたからその銀行で融資契約を結ばなければならないといったことはありません。(※本審査を行った場合は締結が必要となります。)
そして、銀行によって変わりますが審査を受けてからその審査結果には有効期限があります。ですので、過去に通った事前審査額が現在必ず通るワケではないので注意が必要となります。
融資利用の特約の表示
※以下、不動産売買契約書条項サンプル「融資利用の場合」より抜粋
「1 買主は、この契約締結後すみやかに、標記の融資のために必要な書類を揃え、その申込手続きをしなければならない。
2 標記の融資未承認の場合の①契約解除期限までに、前項の融資の全部又は一部について承認を得られないとき、又、金融機関の審査中に標記の融資未承認の場合の契約解除期限が経過した場合には、本売買契約は②自動的に解除となる。
3 前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。 同時に本物件の売買を媒介した宅地建物取引業者も受領済の報酬をそれぞれ売主・買主に無利息にて返還しなければならない。
4 買主自主ローンの場合、買主は、融資利用に必要な書類を標記までに金融機関等に提出し、その提出書類の 写しを売主に提出しなければならない。③買主が、必要な手続きをせず提出期限が経過し、売主が必要な催告をしたのち標記の融資未承認の場合の契約解除期限が過ぎた場合、あるいは故意に虚偽の証明書等を提出した結果、融資の全部 又は一部について承認を得られなかった場合には、第2項の規定は適用されないものとする。」
上記のように契約書には決められた期日までに融資承認を得るといった「契約解除期限」(※①)があります。
こちらは契約の締結と同時に銀行へ必要な書類を揃えて審査を受けてもらう必要があります。
融資承認日までに承認を得られない場合には、原則自動的に解除(白紙解除※②)となり物件の購入は白紙状態に戻ってしまいます。
また、白紙解除にならない場合もありそれは「融資の申し込み手続きをしない、故意に融資の審査を妨げるような虚偽表示」などを行った場合(※③)です。
これによる解除は白紙解除とはならないので注意が必要となります。
まとめ
今回は融資利用の特約、それに伴う審査について触れてみました。
皆さんはどう感じられたでしょうか?
融資の承認日までに承認が下りないと白紙解除になるケース、故意に承認を妨げた場合は違約解除等になるケースなど
そうならない為にも協議は大事ですので、しっかり段取りを取ることが大事ですね。
これから契約を結ばれる方など契約後の準備として知って損はないと思われます。
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